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総括安全衛生管理者とは?

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総括安全衛生管理者とは?

総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法第12条第1項で定められた、事業場の安全衛生に関する業務を統括する責任者です。一定の規模以上の事業場において、事業を実質的に統括管理する者をもって充てなければなりません。

総括安全衛生管理者の役割

総括安全衛生管理者の役割は、以下のとおりです。

安全管理者や衛生管理者を指揮・監督すること
従業員の安全・衛生を確保するための業務を統括すること
具体的には、以下の業務を担います。

安全衛生に関する方針の策定・実施
安全衛生教育・訓練の実施
安全衛生設備の整備・点検
安全衛生事故の調査・分析
総括安全衛生管理者の選任義務

総括安全衛生管理者の選任義務は、以下の業種・規模の事業場に課されます。

業種
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業

常時使用する従業員数
100人以上
製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業
300人以上
各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業
500人以上
各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業
1,000人以上
旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業および機械修理業
2,000人以上
そのほかの業種
1,000人以上
総括安全衛生管理者の選任方法

総括安全衛生管理者を選任する方法は、以下のとおりです。

事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任すべき者を決定する
選任した者に、総括安全衛生管理者として必要な知識・技能を習得させる
所轄の労働基準監督署に、総括安全衛生管理者の選任を報告する
総括安全衛生管理者は、事業場の安全衛生を担う重要な役割を担っています。選任にあたっては、適切な知識・技能を有する者を選任し、十分な教育・訓練を実施することが重要です。